(名 称)
第 1 条 本会は法典囲碁クラブと称する。
(事 務 所)
第 2 条 事務所を会長宅もしくは役員宅に置く。
(目 的)
第 3 条 本会は,囲碁の普及と対局を通して,地域住民の活力向上と交流を図り,地域社会発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は,前条の目的達成のために次の事業を企画実施する。
1)囲碁の対局会を毎週1回行う。
2)囲碁大会,忘年会などの事業開催。
3)地域で開催される大会に参加する。
(入 会 ・ 退 会)
第 5 条 本会の目的に賛同して入会を希望する者については,役員の同意をもって入会することができる。
会員としてふさわしくない行為があり,指摘されても改善しない場合,役員が審議の上退会させることができる。
また,会員の定員数,年齢上限等の内規を設ける。
(会 費)
第 6 条 本会は,会員が負担する会費をおもな資金とする。詳細は内規で規定する。
(役 員)
第 7 条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名
事務長 1 名
会 計 2 名 ★会計主任1名、会計補佐1名
会計監査 1 名
会計(補佐を除く)と会計監査は他の役員との兼任はできない。
なお会計監査は、単に監査、監査役と呼ぶこともある。
(職 務)
第 8 条 役員は役員会を構成し,会務の執行を決定する。
1)会長は本会を代表し,会務を総括する。
2)事務長は、本会の事務を処理する。
3)会計は、本会の会計を処理する。
4)会計監査は,本会の会計を監査する
5)役員業務一覧表に役員の業務分担を明記する。
(任 期)
第 9 条 役員の任期は1ケ年とし,再任を妨げない。ただし,補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(会 議)
第 10 条 本会の会議は,総会と役員会とする。
1)総会は,毎年4月に行う。
2)総会は,本会の最高決議機関とする。
3)総会は会長が招集し,事業・予算・その他必要事項について決定する。
4)役員会は必要に応じて開催し,会の運営について協議する。
(定 足 数)
第 11 条 総会は,会員の半数以上の出席をもって成立し,有効な決議ができる。
(会 計)
第 12 条 本会の経費は,会費・参加費・寄付・その他をもってこれに充てる。
(会 計 年 度)
第 13 条 本会の会計年度は,毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(承 認)
第 14 条 本会の会計は,会計監査を受け,事業報告・計画・予算とともに,総会の承認を受けなければならない。
(そ の 他)
第 15 条 本会則に定めないその他必要な事項については,役員会で定め,総会の承認を受けなければならない。
(附 則)
1.本会則は,平成24年9月1日より施行する。
2.設立年度(平成24年度)は,9月設立のため年月日について,半期に読み替える。
3.最終改正:平成31年4月1日
会則内規
(定員数)
①第1集会室の収容人数と、一定割合の欠席人数を考慮すると、会員 数の定員数の最大は33名前後と見込まれる。
②会員数が定員に達し入会希望者の待ちが生ずるようになった場合、会の発展のためにどうするかを役員会に提案し、臨時総会で論議する。
(年齢制限)
①年齢制限については特に明文化しない。
②上記の定員数②の状況などで制限を設ける必要があればその都度論議する。
(会費)
①本会の会費は会員全員が負担する通常会費と参加者のみが負担する参加会費がある。
②通常会費は月額500円、入会金は1,500円とする。
③会長、事務長、会計(補佐を除く)は通常会費を半額とする。
④参加会費とは忘年会などの参加希望者の会費のことで、金額はその都度役員が決定する。
(附則)
①平成29年4月2日制定
②最終改正:平成31年4月Ⅰ日